2024/08/25現在話題になっている斎藤元彦兵庫県知事のパワハラ疑惑。
職員へのアンケートが行われ色々な回答が出ているとのことですが今回の件で内部告発した元県民局長が亡くなられています。
今回の件を見て内部告発者の保護が日本ではどのように考えられているのかが気になったのでパワハラ疑惑について記録するとともに内部告発について調べてみます。
兵庫県知事のパワハラ疑惑の内部告発から内部告発者の保護について
2024/3月中旬に兵庫県西播磨県民局長だった男性がパワハラや贈答品のについて内部告発をしており、当初は日誹謗中傷としていたもののそこから二転三転、副知事が辞職する事態になり8月25日現在でも事態が収束する気配がありません。
新たに出た記事で公益通報窓口の調査結果を待たずに停職3ヶ月の懲戒処分としたというのを見て内部告発者の保護がどうなっているのかが気になりました。
海外ではドラマや映画でもよく聞く「証人保護プログラム」というものがあります。
実際に日本で同じような法律がないのか気になって調べてみたところ「公益通報者保護法」という法律がありました。
通報者を保護する公益通報者保護法
日本にも内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効とした法律として公益通報者保護法があり、消費者庁の所管のようです。
簡単な概要はこちらのWikipediaの記事をご覧ください。
2006年(平成18年)4月1日に施行されておりすでに18年も経っているんですね。
恥ずかしながら知りませんでした。
以下消費者庁の公益通報者保護法についての案内ページ
交易通報窓口の調査が入っていたという事は消費者庁が調査をしていたという事ではないのでしょうか。
公務員も公益通報者保護法の対象になるのであれば通報した元県民局長は保護の対象となるはずです。
消費者庁のページで確認できる保護内容に通報者に対する不利益な取り扱いの一例として「自宅待機命令」と書かれていますが停職3ヶ月の処分というのはこれに当たるのかどうかがわかりません。
今回の件が仮に違法だった場合県知事がどのように裁かれるかなど今後非常に重要な事例になると考えます。
今後どのようになっていくかの経緯を記録したいと考えます。